国土交通省自動車局は、全日本トラック協会など運輸業界各団体に対して「事業用自動車の運転者等による薬物の使用禁止の徹底について」を通達し、各業界で周知徹底するよう求めている。
6月24日に、いわゆる「脱法ドラッグ」(危険ドラッグに名称変更)使用が原因とみられる、重大な交通事故(死傷者8人)が発生したことを受け、厚生労働省が薬事法に基づく指定薬物などに関する省令の一部改正を踏まえ、通達したもの。
これまでも、安全な運転および、その補助をすることができないおそれがある薬物の使用禁止の徹底を指導してきたが、7月16日付で自動車局安全政策課・旅客課・貨物課各課長名で通達し、改めて使用禁止の徹底を指導したもの。厚労省は7月25日付で、関係省令の一部改正を施行した。
なお、東京運輸支局はこの旨、7月18日付で東京都トラック協会に通達、会員事業者に周知徹底するよう求めている。
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「危険ドラッグ」使用禁止の徹底を
2014.08.10