厚生労働省より、企業における採用選考にあたり、応募者の基本的人権を尊重し、広く応募者に門戸を開くとともに、適性・能力に基づいた採用選考を行う公正な採用選考システムの確立が図られるよう、周知要請がありましたのでお知らせします。
依頼内容の詳細につきましては、「詳細」内にある全ト協のリンクよりご確認ください。
概要
厚生労働省では、これまでも応募者の基本的人権を尊重した公正な採用選考が実施されるよう、企業の皆様方にご理解と努力をお願いして参りましたが、依然として「本籍・出生地」や「家族」に関することなど本人に責任のない事項や思想・信条に関わる事項を把握するなど、就職差別につながるおそれのある不適切な事象が生じている状況にあります。
つきましては、公正採用選考の趣旨を改めてご理解いただき、適正な応募用紙の使用等、各事業者内での周知を通じて、公正な採用選考が実現されるよう、ご協力をお願いいたします。
就職差別につながるおそれがある14事項
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本人に責任のない事項の把握
- 本籍・出生地に関すること※1
- 住宅状況に関すること(間取り・部屋数・住宅の種類・近隣の施設等)
- 家族に関すること(職業・続柄・健康・病歴・地位・学歴・収入・資産等)
- 生活環境・家庭環境などに関すること
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本来自由であるべき事項(思想・信条にかかわること)の把握
- 宗教に関すること
- 人生観・生活信条などに関すること
- 思想に関すること
- 購読新聞・雑誌・愛読書などに関すること
- 支持政党に関すること
- 尊敬する人物に関すること
- 労働組合(加入状況や活動歴など)、学生運動などの社会運動に関すること
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採用選考の方法
- 身元調査など※2の実施
- 合理的・客観的に必要性が認められない採用選考時の健康診断の実施※3
- 本人の適性・能力に関係ない事項を含んだ応募書類の使用
※これらに限られるわけではありません。
- ※1「戸籍謄(抄)本」や本籍が記載された「住民票(写し)」を提出させることはこれに該当します。
- ※2「現住所の略図等」は、住宅状況や生活環境などを把握したり、身元調査につながる可能性があります。
- ※3 採用選考時において合理的・客観的に必要性が認められない「健康診断書」を提出させることを意味します。
公正な採用選考システムの確立に向けて
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「公正採用選考人権啓発推進員」の選任
一定規模以上の事業所等に、人権問題等に関する正しい知識を元に、公正な採用活動を実施するための責任者(旗振り役)を選任していただいています。
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採用選考の具体的な方法
採用選考のため社内体制の整備・採用基準の確立と適正な応募用紙の利用を推奨しています。
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企業における人権問題への取組み
特に近年は基本的人権を尊重した企業行動と取り組みが重要視され、それらを軽んじることは社会的な評価にも大きく影響するようになっています。