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植物防疫法に基づく植物等の移動規制に関する令和8年度広報強化週間について(農水省)

農林水産省より、植物防疫法に基づく植物等の移動規制に関する令和8年度の広報強化週間の件で、周知依頼がありましたのでご報告いたします。
依頼内容の詳細につきましては、「詳細」よりご確認ください。

概要

農林水産省は、農作物に被害を与える病害虫のまん延を防止するため、沖縄県、奄美群島、トカラ列島及び小笠原諸島からの寄主・宿主植物等の移動を規制しています。
令和8年度においてもこれらの移動規制についての広報強化週間を設け、一層の周知徹底を図ることとしました。
病害虫のまん延防止のため、皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

植物防疫法に基づく植物等の移動規制に関する令和8年度広報強化週間

  1. 実施時期

    • 第1回 令和8年4月20日(月)~4月24日(金)
    • 第2回 令和8年7月13日(月)~7月17日(金)
    • 第3回 令和8年12月14日(月)~12月18日(金)
  2. 主な広報活動の内容

    1. 海空港におけるリーフレット等の配布
    2. 海空港におけるポスターの掲示、広報板の設置
    3. 船機内、待合室等の乗客に対するアナウンス
    4. 地方自治体、関係団体等へのポスター及びリーフレット等の配布
    5. 地方自治体、関係団体等が発行する広報誌への掲載依頼
    6. テレビ、新聞等マスメディアへの協力依頼
    7. 移動規制対象地域における移動規制対象植物等の生産者へのリーフレット等の配布
    8. 移動規制対象地域内の観光地(農産物販売所等)におけるリーフレット等の配布
  3. 重点実施場所及び担当所(東京都)

    1. 移動規制対象地域からの直行便又は経由便が到着する海空港
      • 東京港竹芝埠頭 東京国際空港
      • 東京支所 羽田空港支所
    2. 移動規制対象地域以外の地域への直行便 又は経由便が出発する移動規制対象地域の海空港

      東京都 小笠原父島二見港 国土交通省 小笠原総合事務所(植物防疫官駐在)

    3. 移動規制対象地域内の郵便局 並びに宅配便、貨物及び青果物取扱店等

      東京都 小笠原諸島 国土交通省 小笠原総合事務所(植物防疫官駐在)

(引用元:農林水産省)

詳細

本件に関するお問合せ先

公益社団法人 全日本トラック協会 交通・環境部

TEL:03-3354-1045

FAX:03-3354-1019