東京労働局より、令和7年5月14日に公布された労働安全衛生法の改正法が、令和8年4月1日より段階的に施行される旨の周知依頼がございましたのでお知らせします。
依頼内容の詳細につきましては、「詳細」のPDFでご確認ください。
概要
多様な人材が安全に、かつ安心して働き続けられる職場環境の整備を推進するため、令和8年4月1日より以下が施行されます。
主な変更点
- 個人事業者等の対する安全衛生対策の推進
個人事業者等、同じ場所で働く全ての人を対象とした災害防止のため
- ① 混在作業による災害防止対策の強化の制定など、作業従事者の安全の履行に必要な整備
- ② 危険が伴う作業に従事するすべての担当者への安全衛生教育の受講等
- 化学物質による健康障害防止対策等の推進
危険性や有害性の情報を確実に伝達しない場合の罰則を新設(化学物質を扱う企業)
- ① 化学物質の譲渡等実施者による危険性・有害性情報の通知義務違反に罰則を新設
- ② 化学物質の成分名が営業秘密に当たる場合、一定の有害性の低い物質に限り代替化学名等の通知を容認
- ③ 作業環境測定の1つに個人ばく露測定を位置づけ、作業環境測定士等による適切な実施の担保を図る
- 機械等による労働災害の防止の促進等
- ① ボイラー、クレーン等の製造時の一部審査や検査で、民間の登録機関が実施できる範囲を拡大
- ② 不正対策や欠格要件の厳格化、検査基準遵守の義務化
- 高齢者の労働災害防止の推進
高年齢労働者の特性に配慮した措置の実施を努力義務とし「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」を指針とする
- 治療と就業の両立支援の推進
全ての事業場でストレスチェックの義務化(50人未満の事業場は準備期間を確保)