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令和7年度「アルコール関連問題啓発週間」の実施について(関東運輸局)

厚生労働省より国土交通省へ通知があり、国土交通省物流・自動車局より通達が発出されました。
それを受け、関東運輸局自動車技術安全部から当協会あて通知がありましたのでお知らせいたします。

平成26年6月1日に施行された「アルコール健康障害対策基本法」(平成25年法律第109号。以下「基本法」という。)において、国民の間に広くアルコール関連問題に関する関心と理解を深めるため、毎年11月10日から16日をアルコール関連問題啓発週間(以下「啓発週間」という。)とし、国及び地方公共団体は、啓発週間の趣旨にふさわしい事業が実施されるよう努めるものと規定されています。

また、基本法に基づき、平成28年5月31日に「アルコール健康障害対策推進基本計画」が策定され、令和3年3月26日には「アルコール健康障害対策推進基本計画(第2期)」に改定されました。
これらの基本計画では、基本的方向性として「飲酒に伴うリスクや、アルコール依存症について、正しく理解した上で、お酒と付き合っていける社会をつくるための教育・啓発を促進すること」や「アルコール依存症者の回復、社会復帰が円滑に進むよう、地域における支援機関の連携と社会全体の理解を促進すること」等が定められています。

以上を踏まえ、令和7年度の啓発週間に当たり、アルコールとの適切な付き合い方や不適切な飲酒の防止等に努めて頂くよう、よろしくお願いいたします。

実施期間

令和7年11月10日(月)から11月16日(日)

実施に当たっての基本方針

  • アルコール関連問題について考える契機・気付きとなるような呼び掛け
  • 様々な主体との啓発事業の連携・協力
  • 啓発週間の実施を契機とした意識の定着化

詳細

詳しくは、以下PDFでご確認の上、本週間の実施にご協力をいただきますよう、よろしくお願いいたします。