対面による点呼と同等の効果を有するものとして、国土交通大臣が定める方法を定める告示の一部を改正する告示(令和7年4月30日)の公布・施行に伴い、以下のとおり「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」を一部改正いたしました。
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「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の一部改正について(関東運輸局)
2025.09.03
2025.09.03
対面による点呼と同等の効果を有するものとして、国土交通大臣が定める方法を定める告示の一部を改正する告示(令和7年4月30日)の公布・施行に伴い、以下のとおり「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」を一部改正いたしました。