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貨物自動車運送事業法における廃棄物の運送に関する取扱いについて(国交省)

国土交通省より、貨物自動車運送事業法における廃棄物の運送に関する取扱いについて、明確化する旨の事務連絡が発出されましたのでお知らせします。依頼内容の全文につきましては、「詳細」内のPDFよりご確認ください。

概要

令和7年6月に「貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」が成立し、本法律の改正内容の一部が令和8年4月1日から施行されます。
本法律においては、いわゆる違法「白トラ」に運送委託を行った荷主等に対する規制が適用されますが、貨物自動車運送事業に係る許可等に関する従前の取扱いを変更するものではありません。
このため、従来どおり白ナンバーでの対応が可能であるとの見解が明確に示されました。

その他、運送にあたって、収集又は処分を伴わない廃棄物の運搬行為のみを行う場合には、貨物自動車運送事業法に基づく許可等が必要になることに留意してください。

産業廃棄物の排出事業者が、当該廃棄物の収集・運搬を他者に委託される場合には、本事務連絡の内容をご確認いただき
判断に迷われる場合には、お問い合わせ窓口までご相談ください。

詳細

お問い合わせ窓口

関東運輸局自動車交通部貨物課

茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨

電話:045-211-7248