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令和8年度 信用保証協会の保証料に対する助成のご案内

現下の景況悪化に鑑み、会員事業者の経営の安定に資するため、「セーフティーネット保証」及び「激甚災害関連保証」に係る区市町村長の認定等を受けた会員事業者に対し、信用保証協会に支払った保証料の一部を助成いたします。

1.助成対象

助成金の交付対象は、次のいずれかに該当するもので、令和8年4月1日から令和9年2月28日までの間に、信用保証協会が保証した融資を受け、保証料を支払ったもの。
なお、融資借入日と保証料支払日が令和8年1月1日から令和8年3月31日の間のものについても、申請状況により、助成の対象となりますので、ご相談ください。

  1. 国が定める「セーフティネット保証」(中小企業信用保険法第2条第5項第1号~第8号及び同条第6項「危機関連保証」)に係る区市町村長の認定に基づき、信用保険協会の保証を受けた信用保証料の支払い。なお、これら以外の一般融資などの区市町村長の認定を受けた場合の信用保証料の支払いは、助成対象にはなりません。
  2. 「激甚災害」に伴う被害等に係る市町村長等の「り災証明書」に基づき、信用保証協会の保証を受けた信用保証料の支払い

2.金融機関の範囲

信用保証協会が貸付金等の債務の保証を行うすべての金融機関を対象とします。

3.助成額

1事業者当たり、支払保証料の2分の1の額について、「セーフティネット保証」は20万円を、「激甚災害関連保証」は40万円を、それぞれ限度額として助成します(限度額に達するまで再助成します。)。
なお、公的機関からの助成金を受ける場合は、その額を控除した金額が助成の対象となります。

4.助成金の申請期間

  1. 助成申請は、令和8年4月1日から「8.提出先・問合せ先」への郵送又は持参により受け付けます。
  2. 申請期限は、令和9年3月1日必着です。

5.助成の手続き

融資を受けた会員事業者は、信用保証協会への保証料支払後、郵送又は持参により、次の書類(計3点)を「8.提出先・問合せ先」へ提出してください(案件に応じて、他の書類等の提出をお願いする場合があります。)。

  • 所定事項を記載した「信用保証協会保証料助成申請書」(PDF文書)
  • 「保証決定のお知らせ(お客様用)」の写し
  • 区市町村長の「認定書」の写し(セーフティネット保証」の場合)
  • 区市町村長等の「り災証明書」の写し(「激甚災害関連保証」の場合)

助成金の振込先の指定

  1. 振込先金融機関 … ○○銀行(○○信用金庫、○○信用組合)○○支店と支店名まで明記してください。
  2. 口座名 … 受取人の口座名を記入してください。
  3. 口座番号 … 当該預金口座を○で囲み、口座番号を正確に記入してください。

信用保証制度内容全般に関する照会先

東京信用保証協会 保証統括課
電話:03(6264)1048

助成金交付時期

助成金は四半期ごとに交付します

4~6月受付分・・・  7月に振り込み予定
7~9月受付分・・・10月に振り込み予定
10~12月受付分・・・  1月に振り込み予定
1~2月受付分・・・  3月に振り込み予定

6.助成金の返納

助成金の交付を受けた事業者が、融資の繰上償還を行った場合等で、信用保証協会から保証料の返還を受けた場合には、その日から14日以内に当協会へその旨を申告し、返還額に対応する助成金を返納していただきます。

7.助成金交付要綱

8.提出先・問合せ先

(一社)東京都トラック協会 財務部 交付金会計グループ

〒160-0004 東京都新宿区四谷3丁目1番8号 東京都トラック総合会館

TEL:03-3359-4136