厚生労働省より、「通知対象物に係る代替化学名等の通知に関する指針」が令和8年2月20日に公表されました。
つきましては表題の主旨、内容等についてご理解のうえ、指針に基づいた適切な対策に取り組んでいただきますようよろしくお願い申し上げます。
依頼文、詳細については「詳細」のリンク先でご確認ください。
概要
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趣旨
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「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和7年法律第33号)」による改正後の労働安全衛生法第57条の2第8項の規定(令和8年4月1日施行)に基づき、代替化学名等の通知の適切かつ有効な実施を図るため、必要な事項を定める
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適用日
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令和8年4月1日
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確認事項
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化学物質の成分名が営業秘密の場合、一定の有害性の低い物質に限り、代替化学名等の通知を認める。
なお、代替を認める対象は成分名に限ることとされており、人体に及ぼす作用や応急の措置等は対象外となっています。