改正 平成25年1月21日
(社)東京都トラック協会
(社)東京都トラック協会(以下、「東ト協」という)は、(公社)全日本トラック協会(以下、 「全ト協」)が定める「ASV装置導入促進助成金交付要綱」(以下「全ト協要綱」という)に基づき、会員事業者のASV装置導入促進に関し適正な運営を図るため、下記のとおり取り次ぎ実施要領を定める。
ASV装置とは国の事故防止対策支援推進事業の対象装置である、車両総重量8トン以上の事業用トラックに装着する、衝突被害軽減ブレーキ装置、ふらつき注意喚起装置、車線逸脱警報装置、車両横滑り時制動力・駆動力制御装置のことである。
平成24年度より、公平性の観点から国の行っているASV装置の補助を受けた場合は、二重の補助を受けることとなるため、全ト協の補助は対象外とする。
全ト協の補助を受ける場合は、国の補助を受けていないという誓約書を提出していただくこととする。(誓約書等の必要書類は下記5.を参照)
1.実施期間
平成25年2月1日(金)から平成25年3月12日(火)までとする。
2. 助成額・助成対象車両数
当初は車両1台あたりの助成額は、装置の取得価格の1/4、上限50,000円とし、全国2,250台の枠が埋まり次第の終了としていたが、申請台数が予算枠を大幅に上回ることが予想されるため公平性の観点から、予算総額1億2千5百万円を全国からの申請台数で分配することとなった。上記により申請時は助成額が未定となるため、申請受付終了後改めて東ト協より連絡することとする。
3.助成の対象
- 国交省の行っている事故防止対策支援事業である先進安全自動車(ASV装置)の補助を受けていないこと。ただし、環境対応普及促進対策費補助金(エコカー補助金)は例外とする。
- 東ト協会員事業者が使用している車両総重量8トン以上の事業用トラックで、使用の本拠の位置が東京都内にあり、かつ、平成24年4月1日から平成25年3月12日までに対象装置の装着を完了して支払関係が終了し、当該装置に係る申請を行うことが出来ること。
- 助成金交付申請可能車両台数は、当該年度内において1会員事業者2台以下とする。
- 平成25年3月13日から平成25年3月31日までの間に購入して取り付ける場合は、事務処理の関係から助成金の交付申請の対象外とする。
- 助成金交付申請は、購入又はリースによる導入を対象とする。
4.助成対象装置
国の事故防止対策支援推進事業(先進安全自動車(ASV))の導入に対する支援対象装置と同じとする。
5.申請の方法と申請書類
- 下記(1)~(4)の様式と添付書類をそろえ、東ト協会長宛に提出すること。
(1)平成24年度ASV装置導入促進助成金交付請求書 (様式1)
(2)平成24年度ASV装置導入促進助成金交付請求書(内訳書) (様式2)
① 装置装着車両の「自動車検査証」
② 装置購入の「領収書」の写し又は、リースの契約書の写し
※ 領収書の備考欄等に車体番号又は登録番号が明記されていること。
※ リースの場合は、リース契約書の写しに車台番号又は、登録番号が記載されたものを添付すること。ただし、リース契約書に車台番号等の車両を特定できる記号等が無い場合は、借受証又はリース自動車検収完了証等を併せて添付し、申請事業者及びリース会社並びに装置取付業者などの因果関係がわかるようにすること。
(3)誓約書(様式3)
※ 今年度より本助成事業の申請をする場合は、国のASV補助事業を受けていないことが条件となるため誓約書を付けること。
(4)装置装着証明書(様式4)
※車両購入時やリース時に対象装置をオプションで付けた場合のみ。(申請装置が標準装着されている場合は様式3までとする。) - 東ト協は、1.の申請が行われた場合には内容を審査し、全ト協交付要綱に基づいて請求を全ト協に行う。
6.助成金の取り扱い
東ト協は、全ト協交付要綱により交付を受けた助成金について、交付申請を行った会員事業者の銀行口座に振り込むものとする。ただし、今年度は予算を申請台数で分配しなければならないことや助成期間がわずか1ヵ月しかないことなどが影響するため、来年度の支払いとなる。
7.助成金の返還について
- 事業者は、関係法令に従い、善良な管理者の注意をもって、導入した装置を管理しなければならない。
- 事業者又は交付の対象となった装置が、次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、全ト協は事業者に対して期限を定めてその返還を求めることができる。但し、当該装置が装着の日から起算して4年を経過したとき以降に発生したものについてはこの限りではない。
(2)助成金の申請内容もしくはこれに付した条件、その他法令もしくはこれに基づく処分に違反したとき。
(3)事故又は火災等により当該装置が使用できなくなったとき。
(4)差し押さえ又は競売等により当該装置が使用できなくなったとき。
(5)事業者が東ト協を脱会したとき。
8.装置処分に関する取扱い
- 助成金の交付を受けた事業者は、当該装置を装着した日から4年を経過するまでの期間は、譲渡、交換、廃棄、他用途への転用、貸付又は担保(以下「処分」という。)に供してはならない。
ただし、あらかじめ「装置処分承認願」(様式5)を東ト協会長宛に提出し、承認を得た場合はこの限りでない。 - 東ト協会長は、会員事業者から「装置処分承認願」の提出があり、相当の処分理由が認められた場合には、「処分承認通知書」(様式6)を発行する。また、処分を承認した場合には、東ト協会長は全ト協宛に報告する。
9.申請書類の様式
- ASV装置導入促進助成金交付請求書(様式1) (PDF)
- ASV装置導入促進助成金交付請求書(内訳書)(様式2) (PDF)
- 誓約書(様式3) (PDF)
- 装置装着証明書(様式4) (PDF)
- 装置処分事前承認願(様式5) (PDF)
- 処分承認通知書(様式6) (PDF)
10.報 告
東ト協は、交付(助成金)を受けた事業者に対し、助成等に関して必要な報告を求めることができる。
○対象機器一覧
「平成24年度ASV装置導入促進助成事業対象装置一覧」(PDF)
○問い合わせ、申込先
(社)東京都トラック協会 運行管理部
160-0004 東京都新宿区四谷3-1-8
TEL:03-3359-3618