東京都トラック協会(東ト協)では、全日本トラック協会(全ト協)が定める標記助成事業について、以下のとおり東ト協会員事業者に対して、申請受付をします。
1.申請受付期間
平成30年4月16日から平成31年3月15日まで
2.助 成 額
車両1台につき対象装置ごとに 2万円を 1会員事業者 装置30台分まで
詳しくは、「平成30年度安全装置等導入促進助成事業取り次ぎ実施要領」(PDF)を参照
(東ト協分の助成枠705台分に達した時点で受付終了。)
3.助成対象装置
以下の(A)~(D)のうち、購入またはリースにより導入(支払いまたは契約が完了)し、各対象装置一覧に掲載されているものに限る。また、装置の装着にあたっては、道路運送車両の保安基準に抵触しないこと。
なお、平成30年4月1日から平成31年3月15日までの期間内装置の装着が完了し、支払いが終了しているもの限る
(A) | 「後方視野確認支援装置(バックアイカメラ)」(対象装置一覧PDF) | ||||||
(B) |
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(C) | 「呼気吹込み式アルコールインターロック装置」(対象装置一覧PDF) ※国土交通省の技術指針に適合しているもの。 |
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(D) |
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4.申請様式等
以下の(1)申請様式の①~⑤に、(2)添付書類の⑥~⑨の必要書類を添えて、東ト協 運行管理部へ提出してください。(送付可)
申請受付後、東ト協から全ト協に対して助成金請求を行った上で、交付請求した会員事業者の銀行口座へ振り込みます。(※多少の期間がかかります。)
(1) |
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(2) |
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5.助成金を受けた装置の処分・取り扱い
(1) | 助成金の交付を受けた会員事業者は、当該装置を装着した日から1年を経過するまでの期間は、「処分」(譲渡、交換、廃棄、他用途への転用、貸付または担保)をしてはならない。 但し、あらかじめ、⑨「装置等処分承認願」(様式5)(様式PDF)を東ト協会長宛へ提出し、承認を得た場合はこの限りではない。 |
(2) | 会員事業者から上記⑨の提出があり、相当の処分理由が認められた場合には、東ト協は当該提出事業者へ「装置等処分承認通知書」を発行し、同承認を全ト協へ報告する。 |
【参 考】
「平成30年度安全装置等導入促進助成 取り次ぎ実施要領」(要領PDF)
【問合せ先・申請書類の送付先】
一般社団法人東京都トラック協会 運行管理部
〒160-0004 東京都新宿区四谷3-1-8
TEL.03-3359-3618