東京都トラック協会では(東ト協)では、交通事故防止対策事業の一環として、全日本トラック協会(全ト協)が定める標記助成事業、及び東ト協で定めるアルコールインターロック装置導入に係る助成事業について、以下のとおり東ト協会員事業者に対して申請受付をします。
1.事業予算
①全ト協予算額:17,710,000円
②東ト協予算額: 2,000,000円
2.申請受付期間
令和5年4月20日から令和6年3月26日(必着)まで
※受付期間中でも、申請数が各予算額に到達した時点で受付を終了する。
3.助成額
①全ト協助成枠
車両に取り付けた項目4.(A)~(D)については、装置1台につき2万円を上限として、装置取得価格(機器本体・部品・付属品等を含めた価格。なお、取付工賃、消費税は取得価格に含まない。)の1/2までとする。
また、事業所で導入した項目4.(E)については、1事業所1台、3万円を上限として、装置取得価格(機器本体・部品・付属品等を含めた価格。なお、取付工賃、消費税は取得価格に含まない。)の1/2までとする。
なお、1会員事業者の助成枠は、装置30台分を上限として、所属支部登録車両台数分までとする。
②東ト協助成枠
車両に取り付けた項目4.(C)の装置1台につき、4万円を助成。なお、1会員事業者、装置5台分を上限として、所属支部登録車両台数分までとする。
※上記①、②に係る詳細は、「令和5年度安全装置等導入促進助成事業取り次ぎ実施要領」(PDF)を参照
4.助成対象装置
以下の(A)~(E)のうち、令和5年4月1日から令和6年3月26日までの期間内に、購入、またはリースにより導入(装着)、及び支払い関係が完了し、各対象装置一覧に掲載されているものに限る。また、装置の装着にあたっては、道路運送車両法の保安基準に抵触しないこと。
なお、国の補助金を受けているものは対象外とするが、以下(C)に係る申請については、全ト協と東ト協の補助金の併用のみ認めることとする。
(A) | 「後方視野確認支援装置(バックアイカメラ)(対象装置一覧PDF)
※全ト協単体で助成 |
(B) | 「側方視野確認支援装置」(サイドビューカメラ)(対象装置一覧PDF)
※全ト協単体で助成 |
(C) | 「呼気吹き込み式アルコールインターロック装置」(対象装置一覧PDF)
※全ト協・東ト協両方で助成 |
(D) | 「IT機器を活用した遠隔地で行う点呼に使用する携帯型アルコール検知器」(対象装置一覧PDF)
※全ト協単体で助成 |
(E) | 『「600N・m」以上の締め付け能力を有する大型車用トルク・レンチ(自立型トルク・レンチ、トルクセッター型インパクトレンチを含む)』
※全ト協単体で助成 |
※各装置の助成金額に係る取扱い詳細、及び申請時の注意点は「令和5年度安全装置等導入促進助成事業取り次ぎ実施要領」(PDF)を参照。
5.申請様式等
以下の(1)申請様式の①~⑤に、(2)添付書類の⑥~⑩の必要書類を添えて、東ト協 業務部 交通・環境グループへ提出してください。(郵送での提出可。)
申請受付後、東ト協から全ト協への助成金請求を行った上で、交付請求をした会員事業者の銀行口座へ振り込みます。(事務手続きの関係上、振込までに多少の時間がかかります。)
(1) | 申請様式 |
①「令和5年度安全装置等導入促進助成金 交付請求書」(様式1)(ワード)(様式PDF)
②「令和5年度安全装置等導入内訳書」(様式2)(エクセル)(様式PDF)
③「安全装置等装着証明書」(様式3)(エクセル)(様式PDF) ※メーカー等が独自に作成した「装着証明書」(写しを含む)については、様式3の項目の情報が不足なく含まれている場合のみ、様式3の代替として提出可とする。
※当申請には、同時に国の補助金交付を受けていないことが条件となります。
※装着車両の使用の本拠の位置や、装置導入事業所の所在地が東京以外の場合に提出する。 |
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(2) | 添付資料 |
⑥対象装置を装着した車両の「車検証の写し」
※対象装置を装着した車両が電子車検証の交付を受けている場合は、「車検証の写し」に代えて同車両の「自動車検査証記録事項の写し」を提出する。
⑦(購入の場合)対象装置購入の「領収書の写し」または「割賦販売契約書の写し」 ※装置代を含む車両代金を分割払いにする場合、装置代金部分の支払いが終了している事が必要であるため、「装置のみの領収書の写し」、または「装置取得価格相当の支払いが完了している事が分かる書類の写し」などを別途添付すること。
⑧取り付け工賃及び諸費税を除いた対象装置の実費価格が分かる「見積書」、「請求内訳書」などの写し
⑨「Gマーク認定証の写し」 ※項目4.(D)の装置を申請する場合に添付すること。
⑩トルク・レンチの性能が分かるカタログ等の資料 ※項目4.(E)の装置を申請する場合に添付すること。 |
6.助成金を受けた装置の処分・取り扱い
(1) 助成金交付を受けた会員事業者は、当該装置を装着した日から1年を経過するまでの期間は、「処分」(譲渡、交換、廃棄、他用途への転用、貸付または担保)をしてはならない。
但し、あらかじめ「装置等処分承認願」(様式5)(様式PDF)を東ト協会長宛へ提出し、承認を得た場合はこの限りではない。
(2) 会員事業者から上記「装置等処分承認願」の提出があり、相等の処分理由が認められた場合には、東ト協は当該提出事業者へ「装置等処分承認通知書」を発行し、同承認を全ト協へ報告する。
【参考】「令和5年度安全装置等導入促進助成事業取り次ぎ実施要領」(要領PDF)
【問い合わせ・申請書類の送付先】
(一社)東京都トラック協会 業務部 交通・環境グループ
〒160-0004 東京都新宿区四谷3-1-8
TEL03-3359-3618