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平成23年度 省エネ対策用機器等導入に関する補助事業実施要領
(EMS・DR用機器)

1.定  義

 省エネ対策用機器とは、運行データ分析装置の「EMS(エコドライブ管理システム)機器」(以下「EMS」という。)、「DR(ドライブレコーダー)機器」(以下「DR」という。)及び「蓄熱マット等のアイドリングストップ支援機器」(以下「アイドリングストップ支援機器」という。)をいい、省エネ・地球温暖化防止対策のため、CO2を始めとする温室効果ガスの削減及び省エネルギー対策の一貫として、アイドリングストップの励行を支援するもの。

2.交付要綱

「省エネ対策用機器等導入に関する補助金交付要綱(平成23年3月30日付け東ト協環環発第95号)」(以下「23年度要綱」という。)のとおり。

3.予  算

4,000万円(全ト協分含む。)

4.補助対象機器

 東ト協会員事業者が使用する使用の本拠の位置が「東京都内」の事業用貨物自動車に、本年度、新たに導入(装着)する以下に掲げる23年度要綱に定める機器。

  1. EMS用車載器
  2. DR用車載器

5.補助予定台数

それぞれの機器により、以下に定める台数とする。

  1. EMS用車載器 1,000台(予定)
  2. DR用車載器  1,000台(予定)
    ※補助台数については、(1)EMS用車載器と(2)DR用車載器を合わせて1社20台まで(補助数制限)

6.補助金額

23年度要綱の別表に定めるとおり。

7.申請受付期間

平成23年5月25日(水)から平成24年2月24日(金)まで
※但し、上記期間内であっても予算枠に達した場合は、その時点までとする。

8.申請(請求)手続き

  1. 申請(請求)
     EMS・DR用機器を導入(装着)後、様式1「平成23年度EMS・DR用機器導入補助金交付申請書(兼請求書)」及び別紙1「車両別請求内訳」に所定事項を記入し、装着事業者による証明(装着取付確認証明欄への記名・押印)と下記添付書類を添えて、東京都トラック協会環境部(環境対策窓口)に提出する。
     なお、提出方法は、窓口での受け付けとし、郵送による受け付けは行わない。
     また、申請(請求)にあたっては、平成24年2月24日(金)までに導入(装着)及び支払いが完了していること。但し、締切日以前であっても予算枠に達した場合は、その時点で申請(請求)書類の提出があったものまでとする。
  2. 添付書類
     申請(請求)時には、必ず添付書類として「領収証の写し」を添付すること。
     なお、リースの場合には「リース契約書の写し」を添付すること。
     また、上記のほか、機器を導入(装着)した車両の「自動車検査証の写し」並びに装着(導入)したことが確認できる書類(購入の場合は請求明細書、リースの場合は見積書及び借受証、受渡書、引渡書など)を添付すること。

9.申請(請求)の要件

  1. 補助対象機器
     補助対象機器は、23年度要綱の別表に定める省エネ対策用機器の基準及び範囲に該当する装置で、別表の「対象機器一覧」に掲載されているものに限る。但し、年度期中に新たに補助対象機器となったものについては、その都度、「対象機器一覧」に追加掲載し、補助対象とする。
     なお、EMS用車載器またはDR用車載器以外の解析ソフト、カードリーダー等の事務所用機器については、対象外とする。
     また、申請(請求)の際は、必ず補助対象機器であることを確認のうえ、申請(請求)すること。
  2. 導入(装着)車両
     導入(装着)車両については、東京都内を使用の本拠の位置とする東ト協会員事業者が使用する事業用貨物自動車で、使用過程車、新車(新車時のオプション設定)のいずれの車両への導入(装着)も対象とする。
     また、導入(装着)車両は、会費対象車両で会費未納がなく、本補助を受けた後、別に定める期間内に廃車等の予定がないこと。
     なお、導入(装着)車両1台につき、EMS用車載器またはDR用車載器若しくはアイドリングストップ支援機器のいずれか1台(個)までとする(補助数制限)。
  3. 導入形態
    EMS用車載器及びDR用車載器…………………………… 買い取りまたはリース
     なお、いずれの機器も割賦による導入については、補助対象外とする。
  4. その他
    1. 実績申請であるため、当該年度(平成23年4月以降)に新たに導入(装着)したものについて対象とする。但し、上記記載のとおり、平成24年2月24日(金)までに導入(装着)及び支払いが完了し、補助申請関連書類一式を提出できること。
    2. 導入(装着)車両1台につき、EMS用車載器またはDR用車載器若しくはアイドリングストップ支援機器のいずれか1台(個)までの補助数制限としているため、同一車両にEMS用車載器とDR用車載器とアイドリングストップ支援機器を導入(装着)しても、補助対象となるのは、機器1台(個)分のみとする。
    3. 昨年度(平成22年度)EMS用車載器またはDR用車載器若しくはアイドリングストップ支援機器を導入して補助を受けた車両について、1年を経過していない同一車両に今年度新たにEMS用車載器またはDR用車載器若しくはアイドリングストップ支援機器を導入して当該補助を受けることはできない。
    4. EMS機能とDR機能を有する車載器でEMS用車載器(またはDR用車載器)として本補助金を受けた場合、もう一方のDR用車載器(またはEMS用車載器)で本補助金を受けることはできない(併用は不可(補助数制限))。
    5. DR用車載器について、別表のDR対象機器のうち、一部の機器については全ト協分補助対象外のため、東ト協の補助のみのとする。

10.その他

国及び地方自治体等の補助があるときは、その補助額に応じて本補助額を減額することがある。  また、本補助金受領後、退会若しくは、一定期間の間に省エネ対策用機器を装着した車両を処分(転売等)する場合は、東ト協にその内容を報告しなければならない。

11.適用期日

本要領は、平成23年度事業に適用する。

申請場所

東京都新宿区四谷3-1-8 東京都トラック総合会館3階
東ト協 環境部「環境対策窓口」

受付時間(平日の月曜から金曜)

午前:9時30分~11時30分
午後:1時~5時

問い合わせ先

環境部環境対策課 : 03-3359-3617

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