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安全装置等導入促進助成事業取り次ぎ実施要領(平成23年度)

平成23年5月
(社)東京都トラック協会

社団法人 東京都トラック協会(以下「東ト協」という。)は、社団法人 全日本トラック協会(以下「全ト協」という。)が定める「安全装置等導入促進助成金交付要綱」(以下「全ト協要綱」という。)に基づき、会員事業者の安全装置等導入促進に関し、適正な運営を図るため、下記のとおり取り次ぎ実施要領を定める。

1.実施期間

申請の取り次ぎ事務は、平成23年6月1日から平成24年3月9日までの期間とする。但し、助成装置台数枠に達する等、取り次ぎ事務を終了又は、期間を短縮することが必要な場合には、「東ト協ホームページ」等で周知を図る。

2.助成金交付額

車両1台につき対象装置ごとに 10,000円

3.助成対象装置台数

東ト協枠分 530台

4.助成の対象

  1. 東ト協会員事業者が使用している事業用トラックで、装着対象車の使用の本拠の位置が東京都内にあり、かつ、平成23年4月1日から成24年3月9日までに対象装置の装着を完了し支払関係が終了し、当該装置に係る申請を行っていること。
  2. 平成24年3月10日から平成24年3月31日の間に購入し、取付ける場合は事務処理の関係から、助成金交付申請の対象外とする。
  3. 助成申請可能車両台数は、当該年度内において1会員事業者5台以下とする。
    但し、助成予定装置台数(東ト協枠分)に達した時点をもって終了する。
  4. 助成金交付申請は、購入又はリ-スによる導入を対象とする。

5.対象装置の基準

助成の対象となる安全装置等は、次に掲げる装置とする。

  1. 「後方視野確認支援装置」は、別紙の「平成22年度安全装置等導入促進助成事業対象装置一覧」(以下「対象装置一覧表」という。)に掲げるものであり、かつ、次の各号に掲げる機能を有するものとする。また、装置の装着にあたっては、道路運送車両の保安基準に抵触しないことを条件とする。
    (1)後退時の後方視野が確保できること。
    (2)運行時(前進も含む)において後方視野が確保できること。
    (3)概ねル-ムミラ-の位置において後方視野が確保できる。
  2. 「ふらつき注意喚起装置」、「車線逸脱警報装置」は、車両総重量8トン以上の事業用自動車に装着した装置であり、国の補助対象(別紙の「対象装置一覧表」)と同一のもので、かつ、平成23年4月1日以降の新車に装着した装置を対象とする。
  3. 「車両横滑り時制動力・駆動力制御装置」は、車両総重量8トン以上の事業用自動車に装着した装置であり、国の補助対象(別紙の「対象装置一覧表」)と同一のもので、かつ、平成23年4月1日以降の新車に装着した装置を対象とする。
  4. 「呼気吹き込みアルコールインターロック」は国土交通省の定める技術指針が公表されていないため、公表後に事業を実施する。

6.申請の方法と添付資料

  1. 助成金の交付申請を行う場合は、「安全装置等導入促進助成金交付請求書」(様式1)に次の(1)、(2)及び(3)の写しを添えて、東ト協会長宛に提出すること。
     なお、申請台数が複数台の場合には、「安全装置等導入促進助成金交付請求書(内訳書)」(様式2)に必要事項を記載し、添付すること。
    (1)装置装着車両の「自動車検査証」の写し。
    (2)装置購入の「領収書」の写し、又はリース契約書の写し。
     なお、車両代金を分割払いにする場合にあっては、装置代金の支払いが完了していることが必要であり、装置のみの領収書の写しを添付すること。
    (3)安全装置等装着証明書(様式3)又は納品書の写し
     なお、(2)及び(3)にあっては、対象装置等について申請車両に取付たことが確認できるものであること。
  2. 東ト協は、会員事業者から 1) の申請があった場合には、全ト協要綱に基づき助成金請求を行う。

7.助成金の取扱い

東ト協は、全ト協要綱に基づき交付を受けた補助金について、交付申請を行った会員事業者の銀行口座に振り込むものとする。

8.装置処分に関する取扱い

  1. 助成金の交付を受けた会員事業者は、装置を装着した日から4年(後方視野確認支援装置にあっては1年)を経過するまでの期間は、譲渡、交換、廃棄、他用途への転用、貸付又は担保 (以下「処分」という。)に供してはならない。
     ただし、あらかじめ「装置処分承認願」(様式4)を東ト協会長に提出し、処分の承認を得た場合はこの限りでない。
  2. 会員事業者から「装置処分承認願」の提出があり、相当の処分理由が認められた場合には、東ト協会長は提出事業者に「処分承認通知書」(様式5)を発行する。
     また、処分を承認した場合には、東ト協会長は全ト協あて報告する。

9.申請書類の様式

安全装置等導入促進助成金交付請求書(PDFファイル) 様式1
安全装置等導入促進助成金交付請求書(内訳書)(PDFファイル) 様式2
安全装置等装着明細書(PDFファイル) 様式3
装置処分承認願(PDFファイル) 様式4

10.報告

東ト協は、助成金の交付を受けた事業者に対し、助成等に関して、必要な報告を求めることができる。

●対象装置一覧

「平成23年度安全装置等導入促進助成事業対象装置一覧」(PDFファイル)

●問い合わせ、申込先

(社)東京都トラック協会 運行管理部
160-0004 東京都新宿区四谷3-1-8
TEL:03-3359-3618

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