〔自家用燃料供給施設の導入に対する補助〕
平成26年度補正予算により、国土交通省が中小企業対策として「中小トラック事業者の燃料費対策」として、自家用燃料供給施設の導入に係る補助事業を実施することとなりました。
なお、公益社団法人全日本トラック協会が本補助金に関する執行団体となるため、「トラック事業者の燃料費対策」に関する補助制度の交付規程、募集要領・要件、申請用紙等の詳細を全日本トラック協会ホームページで公表しています。
「自家用燃料供給施設の導入に対する補助」概要
1.補助対象者
以下の(1)(2)(3)のいずれかに該当する方
(1) | 法定中小企業者(資本金3億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人)であり、次の①~③の資格を有する方 ①一般貨物自動車運送事業者 ②特定貨物自動車運送事業者 ③第2種貨物利用運送事業者 |
(2) | 中小企業等協同組合法に定める事業協同組合、事業協同小組合であって、加入するために①であることを要件としている方 |
(3) | 中小企業等協同組合法に定める協同組合連合会であって、加入するために①または②であることを要件としている方 |
2.補助対象事業
自社(組合にあっては組合員)の貨物運送車両への燃料供給を主たる目的にタンクを設置する自家用燃料供給施設。
<条件>
①全貯蔵量のうち1/2以上が軽油であること。
②本補助金の交付決定時点で事業に着手していないこと。(工事請負契約等締結していないこと)
※上記以外にも条件はあるので、詳細は募集要領(全日本トラック協会ホームページ リンク)で要確認
3.補助内容
補助対象事業の導入に要した費用の1/10。
(補助額に関する留意事項)
① | 補助額の算定の基礎となる補助対象経費は軽油の貯蔵にかかる部分のみです。例えば軽油とともにガソリンも貯蔵する施設の場合、要した費用を貯蔵量で按分し軽油に掛かる部分のみを補助対象経費と見なします。 |
(例) | 軽油30kl、ガソリン10klを貯蔵する燃料貯蔵施設を新設し、2千万円の軽油を要した場合、2千万円×30/40=1500万円を補助対象の経費と見なします。
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② | 資料により疎明できない費用は補助対象の経費に算入できません。 |
(例1) | 土木高事業を併営する事業者が作業の一部を自社で行った場合は、その費用は算入することができません。 |
(例2) | 他の施設工事と一括して工事を実施し、書面工事の金額が明確に区分できないような場合は補助対象とはできません。
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③ | 申込者あたりの申請施設数には制約はありません。 |
4.手続き期間
(1)申請期間
平成27年3月13日(金)~5月29日(金)
※申請期間は終了致しました。
※予算に達した場合は途中で打ちきる場合があります。また繰り越しが認められた場合は募集期間の延長があり得ます。
(2)実績報告の期限
事業完了の日から30日を経過した日。あるいは平成28年1月20日(水)のどちらか早い日。
いかなる事情があってもこの期限については延長しませんので、あらかじめご承知おきください。
5.提出書類(実績報告時)
※既に交付決定を受けた方のみ対象となります。
(1) | 実績報告書(様式3)(Word) | ||||||
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(3) |
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(6) | 対象施設の全体概要図 | ||||||
(7) | 完成検査済証の写し | ||||||
(8) | 補助金請求書(様式10)(Word) |
6.提出先・問い合わせ先
<提出先>
申請者が所在する各都道府県トラック協会。
東京都トラック協会では、下記により申請受付を行います。
【東ト協会員】
一般社団法人 東京都トラック協会 総務部 企画課
〒160-0004 東京都新宿区四谷3-1-8 東京都トラック総合会館2階
【東ト協会員以外の方】
公益社団法人 全日本トラック協会 経営改善事業部(補正予算担当)
東京都新宿区四谷3-2-5
<問い合わせ先>
【東ト協会員】
一般社団法人 東京都トラック協会 総務部企画課(由井・武信)
TEL:03-3359-6253(ダイヤルイン)
〔アクセス・地図〕
【東ト協会員以外の方】
公益社団法人 全日本トラック協会 経営改善事業部(補正予算担当)
TEL:03-3354-1056(ダイヤルイン)
〔アクセス・地図〕