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平成26年度安全装置等導入促進助成事業実施要領

平成26年4月8日
一般社団法人 東京都トラック協会

 一般社団法人 東京都トラック協会(以下「東ト協」という。)は、公益社団法人 全日本トラック協会(以下「全ト協」という。)が定める「安全装置等導入促進助成金交付要綱」(以下「全ト協要綱」という。)に基づき、会員事業者の安全装置等導入促進に関し適正な運営を図るため、下記のとおり取り次ぎ実施要領を定める。
 尚、平成26年度の安全装置とは「後方視野確認支援装置」、「呼気吹込み式アルコールインターロック」、「IT機器を活用した遠隔地で行う点呼に使用する携帯型アルコール検知器」の3種類である。

1.実施期間

 受付期間は平成26年4月14日から平成27年2月20日までとする。ただし、上記期間内であっても予算に達した場合はその時期までとする。尚、その場合には「東ト協ホームページ」等で周知する。

2. 助成金交付額

 車両一台につき対象装置ごとに 10,000円とする。

3.助成対象装置台数

 東ト協枠分700台
 助成金交付申請可能車両台数は、当該年度内において1会員事業者7台以下とする。但し、助成装置台数(東ト協枠分)に達した時点をもって終了とする。
 ※8台以上申請の場合は応相談。

4.助成の対象期間

  1. 東ト協会員事業者が使用している事業用トラックで、装置装着対象車の使用の本拠の位置が東京都内にあり、平成26年4月1日から平成27年2月20日までに対象装置の装着を完了して支払い関係が終了し、当該装置に係る助成金交付申請を行っていること。
  2. 平成27年2月21日から平成27年3月31日の間に購入して装着する場合には、事務処理の関係上助成金交付申請の対象外とする。
  3. 助成金交付申請書は、購入又はリースによる導入を対象とする。

5.助成対象装置

  1. 「後方視野確認支援装置」(※対象装置PDF)
     次の各号に掲げる機能を有するものに限る。なお、装着にあたっては、道路運送車両の保安基準に抵触しないことを条件とする。

    ①後退時の後方視野が確保できること。
    ②運行時(前進も含む)において後方視野が確保できること。
    ③概ねルームミラーの位置において後方視野が確保できること。
  2. 「呼気吹込み式アルコールインターロック」(※対象装置PDF)
     国土交通省の技術指針に適合しているものとする。
  3. 「IT機器を活用した遠隔地で行う点呼に使用する携帯型アルコール検知器」(Gマーク認定事業所限定)(※対象装置PDF)
    ①通信機器を有し、または、携帯電話等通信機器と接続し、当該機器による測定結果を直ちに営業所に設置した点呼機器に送信できること。
    ②安全性優良事業所(Gマーク認定事業所)であること。

6.申請の方法と申請書類等

  1. 下記の①から④(④は必要に応じて)に、添付書類①から③を添えて(③は必要に応じて)東ト協会長宛に提出すること。
    (1)申請様式
    ①「安全装置等導入促進助成金交付請求書」 (様式1)(※PDF)
    ②「安全装置等導入促進助成金交付請求書(内訳書)」(様式2)(※PDF)
    ③「安全装置等装着明細書」(様式3) (※PDF)
    (「IT機器を活用した遠隔地で行う点呼に使用する携帯型アルコール検知器」の場合は納品書)
     又は納品書の写し。ただし、対象装置等について申請車両に取り付けたことが確認できるものであること。
    ④「誓約書」(様式4)(※PDF)
     本助成事業の申請をする場合は、国の安全装置の補助事業を受けていないことが条件となるため必要により誓約書を付けること。(4月8日現在において国の補助事業の対象となっているものはない。)
    (2)添付書類
    ①装置装着車両の「自動車検査証」の写し。
    ②装置購入の「領収書」の写し又は、「リース契約書」の写し。
     車両代金を分割払いにする場合にあっては、装置代金の支払いが完了していることが必要であり、装置のみの領収書の写しを添付すること。
    ③Gマーク認定事業所認定書の写し
     「IT機器を活用した遠隔地で行う点呼に使用する携帯型アルコール検知器」を申請する場合のみ。
  2. 東ト協は、会員事業者から 1.の申請があった場合には、全ト協要綱に基づき助成金請求を行う。

7.助成金の取り扱い

 東ト協は、全ト協要綱に基づき交付を受けた助成金について、交付申請を行った会員事業者の銀行口座に振り込むものとする。

8.装置処分に関する取扱い

  1.  助成金の交付を受けた会員事業者は、装置を装着した日から1年を経過するまでの期間は、譲渡、交換、廃棄、他用途への転用、貸付又は担保 (以下「処分」という。)に供してはならない。
     但し、あらかじめ「装置処分承認願」(様式5)(※PDF)を東ト協会長に提出し、承認を得た場合はこの限りでない。
  2.  会員事業者から「装置処分承認願」の提出があり、相当の処分理由が認められた場合には、東ト協会長は提出事業者に「処分承認通知書」(様式6)(※PDF)を発行する。
     また、処分を承認した場合には、東ト協会長は全ト協あて報告する。

○平成26年度安全装置等導入促進助成事業実施要領(※PDF)

以 上

○問い合わせ、申込先

(一社)東京都トラック協会 運行管理部
 160-0004 東京都新宿区四谷3-1-8
 TEL:03-3359-3618

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