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平成24年度東京信用保証協会の保証料に対する助成のご案内

 現下の景況悪化に鑑み、会員事業者の経営の安定に資するため、セーフティーネット保証及び東日本大震災関連保障に係る区市町村長の認定等を受けた会員事業者に対し、東京信用保証協会に支払った保証料の一部を助成いたします。。

 

1.助成対象

  1. 景況の悪化等により、経営の安定に支障を生じている会員事業者で、セーフティーネット保証(中小企業保険法第2条第4項第1号~第8号)に係る区市町村長の認定(以下「セーフネット保証」という。)にもとづき、東京信用保証協会(以下「信用保証協会」という。)の保証を受け、信用保証料の支払いを行った会員事業者
  2. 「東日本大震災」に伴う被害等に係る区市町村等の「り災証明書」にもとづき、信用保証協会の保障を受け、信用保証料の支払いを行った会員事業者

2.金融機関の範囲

 信用保証協会が貸付金等の債務の保証を行うすべての金融機関を対象とします。

3.助成額

 1事業者あたり、必要保証料の2分の1の額について20万円を限度(うち2分の1は全ト協が負担)として助成します。限度額に達するまで再助成します。
 ただし、「東日本大震災関連保証」の場合は、40万円を限度(うち2分の1は全ト協負担)として助成します。限度額に達するまで再助成します。

4.適用期間

  1. 平成24年4月1日から平成25年2月28日までの間に信用保証協会が保証した日(以下「保証日」という。)を適用期間とします。
  2. なお、平成24年1月1日から平成24年3月31日までの借入に対する信用保証料についても、当該助成の交付申請をしていない場合は、助成の対象と成ります。(23年度限度額20万円の助成を受けている場合は対象外)

5.助成の手続き

 融資を受けた会員事業者は信用保証協会への保証料の支払い完了後、「信用保証協会保証料助成申請書」(PDF文書)に所定事項を記入し、保証料計算書[保証料決定のお知らせ(お客様用)]の写し及び区市町村長の認定書(中小企業信用保険法第2条第4項第1号~第8号の規程による認定書)の写し、また、保証料計算書のほかに区市町村長等が発行した「東日本大震災関連保証」の場合は、「り災証明書」の写しを添えて、(社)東京都トラック協会交付金会計部に提出してください。

6.助成金交付申請期間

  1. 助成申請は、平成24年4月1日から常時受付けします。ただし、土、日曜日、祝日、年末年始の休日については受付けしません。
  2. 最終申請期限平成25年3月5日です。

7.助成金の返納

 助成金の交付を受けた事業者が、融資の繰上償還を行った場合等で、信用保証協会から保証料の返還を受けた場合には、返還額に相当する助成金返納していただきます。

助成請求等の手引き

助成申請書

用紙は「信用保証協会保証料助成申請書」(PDF文書)をダウンロードして申請してください。

請求先

保証料を支払った事業者は、上記「助成申請書」に東京信用保証協会が発行する「信用保証料計算書(信用保証決定のお知らせ)」の写し及び区市町村長の認定書(第1号~第8号)の写し、また、区市町村長等が発行した「り災証明書」の写しを添えて(社)東京都トラック協会交付金会計部に提出してください。

助成金の金額

支払保証料の2分の1の額について20万円を限度として助成します。(円未満切り捨て)
申請額が20万円に満たない場合は、20万円まで再申請することができます。
ただし、東日本大震災関連保証の場合は、40万円を限度として助成します。

申請額の振込先

  1. 振込先金融機関 … ○○銀行(○○信用金庫、○○信用組合)○○支店と支店名まで明記してください。
  2. 口座名 … 申請者と同一の住所、法人名、代表者名を記入してください。
  3. 口座番号 … 当該預金口座を○で囲む。口座NO.正確に記入してください。

信用保証料に関する照会先

「東京信用保証協会」本・支店保証課

本店保証課 03(3272)2251(大代表)

問い合わせ先

(社)東京都トラック協会 交付金会計部

協会本部 TEL 03-3359-4136 久米・八代

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