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「標準貨物自動車運送約款」の一部改正等について

 国土交通省では、トラック運送事業における適正運賃及び料金の収受を推進するため、標準貨物自動車運送約款等の改正が行なわれました。

1.標準貨物自動車運送約款等の改正

 標準貨物自動車運送約款等について、以下のような改正を行うことにより、運送の対価としての「運賃」及び運送以外の役務等の対価としての「料金」を適正に収受できる環境を整備します。
(1)運送状の記載事項として、「積込料」、「取卸料」、「待機時間料」等の料金の具体例を規定
(2)料金として積込み又は取卸しに対する対価を「積込料」及び「取卸料」とし、荷待ちに対する
対価を「待機時間料」と規定
(3)附帯業務の内容として「横持ち」等を明確化   等

   

【改正に伴う事業者の手続き等について】

○標準貨物自動車運送約款等の一部改正に伴い、事業者においては下記の手続きが必要となります。届出の詳細については各運輸支局にお問い合わせ下さい。
※今後、国土交通省貨物課・全ト協において、運賃・料金の変更届出に関する様式例、記載例を作成する予定です。

①改正告示後の標準運送約款等を使用する場合
 ・改正告示後の標準運送約款等を営業所に掲示する。
 ・運賃及び料金の変更届出を行う。

②現在、標準運送約款等ではなく認可を受けた運送約款を使用している事業者が、現在使用している運送約款に今回の標準運送約款等の改正した項目を追加した運送約款に変更する場合
 ・改正した項目を追加した運送約款を使用することについて、改めて認可申請を行う。
 ・認可を受けた運送約款を営業所に掲示する。
 ・運賃及び料金の変更届出を行う。

 なお、引き続き改正告示前の標準運送約款等を使用する場合は、改正告示前の標準運送約款等を使用することについて、認可申請を行うこととなります。
 また、現在、標準運送約款等ではなく認可を受けた運送約款を使用している事業者が、引き続き現在の運送約款を使用する場合は、手続きは不要となります。

2.トラック運送業における書面化推進ガイドラインの改正等

 トラック運送業における書面化推進ガイドライン
※「トラック運送業における下請・荷主適正取引ガイドライン」についても改正を行います。
 トラック運送業における下請・荷主適正取引ガイドライン

スケジュール
  告示の公布:平成29年 8月 4日
  告示の施行:平成29年11月 4日

※関係データ(参考)

①(掲示用)標準貨物自動車運送約款
②トラック運送業における適正な運賃・料金の収受に向けた取組の推進について(関自貨第589号の2)
③トラック運送業における適正な運賃・料金の収受に向けた取組の推進について(国自貨第60号の2)
④適正な運賃・料金収受に向けた方策について(ポンチ絵資料)
⑤一般貨物自動車運送事業等における運賃及び料金について(国自貨第59号の2、別添)
⑥標準貨物自動車運送約款(平成29年改正 国土交通省告示第741号)
⑦新旧対照表
⑧標準貨物自動車運送約款及び標準貨物軽自動車運送約款の一部を改正する告示案等に関する意見募集結果について
⑨トラック運送業の取引条件の改善に向けた荷主企業等への協力要請について(国自貨第61号)

※今後「運賃・料金の変更届出に関する様式例、記載例」等が作成されましたら随時公開いたします

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